著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

平成四年一二月一六日政令第三八二号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に一章を加える改正規定中第五十七条の六、第五十七条の七第一項第二号、第三号 及び第六号 並びに第五十七条の八(第四十九条第二項の準用に係る部分に限る。)に係る部分は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日から施行する。