@ 施行期日 1項 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項第一号の改正規定中「第七十六条第一項」の下に「、第七十六条の二第一項」を加える部分は、同年四月一日から施行する。
@ 経過措置 2項 この政令の施行の日前に改正前の著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされた登録の申請で、この政令の施行の際 現にこれに対する登録 又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。