著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

昭和六一年八月二九日政令第二八六号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項第一号の改正規定中「第七十六条第一項」の下に「、第七十六条の二第一項」を加える部分は、同年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日前に改正前の著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされた登録の申請で、この政令の施行の際 現にこれに対する登録 又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。