著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。

# 第二条 @ 著作権法の施行に関する件の廃止

1項
著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)は、廃止する。

# 第三条

1項
削除

# 第四条 @ 商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置

1項
第十条第一項の申請書には、同条第二項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添附しなければならない。

# 第五条 @ 著作権登録原簿等についての経過措置

1項
著作権法の施行に関する件第一条の著作登録簿は、法の施行前にした著作権法(明治三十二年法律第三十九号。以下この条において「旧法」という。)第十五条の著作権の登録(実演 又はレコードについてした登録を除く。)、実名の登録、第一発行年月日の登録 及び著作年月日の登録(実演 又はレコードについてした登録を除く。)に関しては法第七十八条第一項の著作権登録原簿とみなし、法の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関しては法第八十八条第二項の出版権登録原簿とみなし、法の施行前に実演 又はレコードについてした旧法第十五条の著作権の登録 及び著作年月日の登録に関しては法第百四条の著作隣接権登録原簿とみなす。

# 第六条 @ 指定報酬管理事業者等の事業計画等の提出等についての経過措置

1項
第四十五条の三第一項に規定する指定報酬管理事業者等の同項に規定する報酬等関係業務に係る最初の事業年度における第四十五条の五第一項の事業計画 及び収支予算については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項 又は第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。

# 第七条 @ 指定団体の事業計画等の提出についての経過措置

1項
指定団体の二次使用料関係業務に係る最初の事業年度の事業計画 及び収支予算については、第四十九条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十五条第四項 又は第九十七条第三項の指定後遅滞なく」とする。

# 第八条 @ 指定管理団体が支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出等についての経過措置

1項
第六十条に規定する指定管理団体(次項において「指定管理団体」という。)の最初の事業年度 及び その翌事業年度において第五十九条第一項に規定する著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出については、第六十条に規定する補償金残余額は、零とする。
2項
指定管理団体の最初の事業年度に係る第六十二条第二項において準用する第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第百四条の十の二第一項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。