行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

別表第一(第九条関係)

分類 法律
カテゴリ   行政手続
最終編集日 : 2024年 05月04日 15時33分


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第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。
審査庁
第十三条第一項 及び第二項
審理員
審査庁
第二十五条第七項
執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から 第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき
執行停止の申立てがあったとき
第二十八条
審理員
審査庁
第二十九条第一項
審理員は、審査庁から 指名されたときは、直ちに
審査庁は、審査請求がされたときは、第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに
第二十九条第二項
審理員は
審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては
 
提出を求める
提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する
第二十九条第五項
審理員は
審査庁は、第二項の規定により
 
提出があったとき
提出があったとき、又は弁明書を作成したとき
第三十条第一項 及び第二項
審理員
審査庁
第三十条第三項
審理員
審査庁
 
参加人 及び処分庁等
参加人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人
 
審査請求人 及び処分庁等
審査請求人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人
第三十一条第一項
審理員
審査庁
第三十一条第二項
審理員
審査庁
 
審理関係人
審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人 及び参加人。以下 この節 及び第五十条第一項第三号において同じ。
第三十一条第三項から 第五項まで、第三十二条第三項、第三十三条から 第三十七条まで、第三十八条第一項から 第三項まで 及び第五項、第三十九条 並びに第四十一条第一項 及び第二項
審理員
審査庁
第四十一条第三項
審理員が
審査庁が
 
終結した旨 並びに次条第一項に規定する審理員意見書 及び事件記録(審査請求書、弁明書 その他審査請求に係る事件に関する書類 その他の物件のうち 政令で定めるものをいう。同条第二項 及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする
終結した旨を通知するものとする
第四十四条
行政不服審査会等から 諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき
審理手続を終結したとき
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由