行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
別表第二(第六十一条関係)
最終編集日 :
2024年 10月25日 23時33分
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第九条第四項 | 前項に規定する場合において、審査庁 | 処分庁 |
(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において 読み替えて適用する | に、第六十一条において 読み替えて準用する | |
若しくは第十三条第四項 | 又は第六十一条において準用する 第十三条第四項 | |
聴かせ、前項において 読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において 読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において 読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において 読み替えて適用する第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせる | 聴かせる | |
第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 処分庁 |
第十三条第一項 | 処分 又は不作為に係る処分 | 処分 |
審理員 | 処分庁 | |
第十三条第二項 | 審理員 | 処分庁 |
第十四条 | 第十九条に規定する審査請求書 | 第六十一条において 読み替えて準用する 第十九条に規定する再調査の請求書 |
第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 | 第二十二条第三項に規定する再調査の請求録取書 | |
第十六条 | 第四条 又は他の法律 若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。) | 再調査の請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁 |
当該審査庁となるべき行政庁 及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。) | 当該行政庁 | |
第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 第六十一条において 読み替えて準用する 次条に規定する再調査の請求書 |
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 第五十四条に規定する期間 | |
第十九条の見出し 及び同条第一項 | 審査請求書 | 再調査の請求書 |
第十九条第二項 | 処分についての審査請求書 | 再調査の請求書 |
処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) | 処分 | |
第十九条第四項 | 審査請求書 | 再調査の請求書 |
第二項各号 又は前項各号 | 第二項各号 | |
第十九条第五項 | 処分についての審査請求書 | 再調査の請求書 |
審査請求期間 | 第五十四条に規定する期間 | |
前条第一項ただし書 又は第二項ただし書 | 同条第一項ただし書 又は第二項ただし書 | |
第二十条 | 前条第二項から 第五項まで | 第六十一条において 読み替えて準用する 前条第二項、第四項 及び第五項 |
第二十三条(見出しを含む。) | 審査請求書 | 再調査の請求書 |
第二十四条第一項 | 次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項 又は第四十九条第一項 | 審理手続を経ないで、第五十八条第一項 |
第二十五条第二項 | 処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁 | 処分庁 |
第二十五条第四項 | 前二項 | 第二項 |
第二十五条第六項 | 第二項から 第四項まで | 第二項 及び第四項 |
第二十五条第七項 | 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から 第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき | 執行停止の申立てがあったとき |
第三十一条第一項 | 審理員 | 処分庁 |
この条 及び第四十一条第二項第二号 | この条 | |
第三十一条第二項 | 審理員 | 処分庁 |
全ての審理関係人 | 再調査の請求人 及び参加人 | |
第三十一条第三項 及び第四項 | 審理員 | 処分庁 |
第三十二条第三項 | 前二項 | 第一項 |
審理員 | 処分庁 | |
第三十九条 | 審理員 | 処分庁 |
第五十一条第一項 | 第四十六条第一項 及び第四十七条 | 第五十九条第一項 及び第二項 |
第五十一条第四項 | 参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 参加人 |
第五十三条 | 第三十二条第一項 又は第二項の規定により提出された証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件 及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類 その他の物件 | 第六十一条において準用する 第三十二条第一項の規定により提出された証拠書類 又は証拠物 |