行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第七十一条 # 専門委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2項

専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

3項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項
専門委員は、非常勤とする。