審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第七十三条 # 事務局
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。