行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第七十三条 # 事務局

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項

事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。