行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第二十一条 # 処分庁等を経由する審査請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。


この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から 第五項までに規定する事項を陳述するものとする。

2項

前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書 又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項 及び第五十五条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。

3項

第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。