審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第二十七条 # 審査請求の取下げ
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
審査請求の取下げは、書面でしなければならない。