行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第二十七条 # 審査請求の取下げ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2項

審査請求の取下げは、書面でしなければならない。