審査請求は、処分の効力、処分の執行 又は手続の続行を妨げない。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第二十五条 # 執行停止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより 又は職権で、処分の効力、処分の執行 又は手続の続行の全部 又は一部の停止 その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
処分庁の上級行政庁 又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。
ただし、処分の効力、処分の執行 又は手続の続行の全部 又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行 又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。
ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質 及び程度 並びに処分の内容 及び性質をも勘案するものとする。
第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。