前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項 又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
行政不服審査法
#
平成二十六年法律第六十八号
#
略称 : 行審法
行服法
第二十四条 # 審理手続を経ないでする却下裁決
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。