行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第二十条 # 口頭による審査請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。


この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。