行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第二条 # 処分についての審査請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

行政庁の処分に不服がある者は、 及びの定めるところにより、審査請求をすることができる。