行政庁の処分に不服がある者は、第四条 及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第二条 # 処分についての審査請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正