行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第二節 地方公共団体に置かれる機関

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 15時58分


1項

地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。

2項

前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当 又は困難であるときは、 条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。

3項

前節第二款の規定は、前二項の機関について準用する。


この場合において、

第七十八条第四項 及び第五項
政令」とあるのは、
「条例」と

読み替えるものとする。

4項

前三項に定めるもののほか第一項 又は第二項の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、 当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。