行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第五十一条 # 裁決の効力発生

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された時に、 その効力を生ずる。

2項

裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。


ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合 その他 裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。

3項

公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでも その送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載してするものとする。


この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。

4項

審査庁は、裁決書の謄本を参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る)に送付しなければならない。