裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第五十一条 # 裁決の効力発生
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。
ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合 その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。
公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査庁の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
この場合において、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。
審査庁は、裁決書の謄本を参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。