審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第三十二条第一項 又は第二項の規定により提出された証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件 及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類 その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
行政不服審査法
#
平成二十六年法律第六十八号
#
略称 : 行審法
行服法
第五十三条 # 証拠書類等の返還
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正