行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第五十三条 # 証拠書類等の返還

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、 又はの規定により提出された証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件 及びの規定による提出要求に応じて提出された書類 その他の物件をその提出人に返還しなければならない。