処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部 若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第五十九条 # 再調査の請求の認容の決定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法 又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部 若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。
処分庁は、前二項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分 又は当該事実上の行為を変更することはできない。