行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第五十九条 # 再調査の請求の認容の決定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

処分(事実上の行為を除く)についての再調査の請求が理由がある場合には、 処分庁は、決定で、当該処分の全部 若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

2項

事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、 処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法 又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部 若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。

3項

処分庁は、前二項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分 又は当該事実上の行為を変更することはできない