行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第五十二条 # 裁決の拘束力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
裁決は、関係行政庁を拘束する。
2項

申請に基づいてした処分が手続の違法 若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

3項

法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。

4項

法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人 及び参加人を除く)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。