行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第五十五条 # 誤った教示をした場合の救済

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書 又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。


ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。

2項

前項本文の規定により審査請求書 又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人 及び参加人に通知しなければならない。

3項

第一項本文の規定により審査請求書 又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。