再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合 その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第五十八条 # 再調査の請求の却下又は棄却の決定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。