行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第五十八条 # 再調査の請求の却下又は棄却の決定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合 その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。

2項

再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。