行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第五十六条 # 再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

ただし書の規定により審査請求がされたときは、の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。


ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く)を取り消す旨のの決定書の謄本を発している場合 又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く)の一部を取り消す旨のの決定がされている場合 又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る)が取り下げられたものとみなす。