行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第五十六条 # 再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五条第二項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。


ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く)を取り消す旨の第六十条第一項の決定書の謄本を発している場合 又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く)の一部を取り消す旨の第五十九条第一項の決定がされている場合 又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る)が取り下げられたものとみなす。