行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第五十四条 # 再調査の請求期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。