裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一
号
主文
二
号
事案の概要
三
号
審理関係人の主張の要旨
四
号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)