行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第八十二条 # 不服申立てをすべき行政庁等の教示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

行政庁は、審査請求 若しくは再調査の請求 又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨 並びに不服申立てをすべき行政庁 及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。


ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

2項

行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか 並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁 及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

3項

前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。