不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容 その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第八十五条 # 公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正