審査請求、再調査の請求 若しくは再審査請求 又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条 及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定 その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者 又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項 その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第八十四条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正