行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第六十一条 # 審査請求に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

並びに 及び除く)、除く)、除く)、除く)、 及びの規定は、再調査の請求について準用する。


この場合において、の上欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は、それぞれの下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。