行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第六十一条 # 審査請求に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第九条第四項第十条から第十六条まで第十八条第三項第十九条第三項 並びに第五項第一号 及び第二号除く)、第二十条第二十三条第二十四条第二十五条第三項除く)、第二十六条第二十七条第三十一条第五項除く)、第三十二条第二項除く)、第三十九条第五十一条 及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。


この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。