行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第六十七条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

総務省に、行政不服審査会以下「審査会」という。)を置く。

2項

審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。