総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第六十七条 # 設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。