行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第六十九条 # 委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律 又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項
委員は、再任されることができる。
6項

委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き その職務を行うものとする。

7項

総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8項

委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

9項

委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

10項

常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

11項

委員の給与は、別に法律で定める。