行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第十八条 # 審査請求期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3項

次条に規定する審査請求書を郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。