行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第四十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法 又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。


ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない

一 号

処分庁以外の審査庁

当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部 若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。

二 号

処分庁である審査庁

当該事実上の行為の全部 若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。