行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第四十八条 # 不利益変更の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第四十六条第一項本文 又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない