第四十六条第一項本文 又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
第四十八条 # 不利益変更の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正