行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第四条 # 審査請求をすべき行政庁

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。

一 号

処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合 又は処分庁等が主任の大臣 若しくは宮内庁長官 若しくは内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する庁の長である場合

当該処分庁等

二 号

宮内庁長官 又は内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合

宮内庁長官 又は当該庁の長

三 号

主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く

当該主任の大臣

四 号

前三号に掲げる場合以外の場合

当該処分庁等の最上級行政庁