行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第四節 行政不服審査会等への諮問

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 21時28分


1項

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣 又は宮内庁長官 若しくは内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者 又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項 又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。

一 号

審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律 又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関 若しくは地方公共団体の議会 又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨 又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合

二 号

裁決をしようとするときに他の法律 又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関 若しくは地方公共団体の議会 又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨 又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合

三 号

第四十六条第三項 又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合

四 号

審査請求人から、行政不服審査会 又は第八十一条第一項 若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く

五 号

審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益 及び行政の運営に対する影響の程度 その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合

六 号

審査請求が不適法であり、却下する場合

七 号

第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分 及び事実上の行為を除く)の全部を取り消し、又は第四十七条第一号 若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと 又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合 及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く

八 号

第四十六条第二項各号 又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合 及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く

2項

前項の規定による諮問は、審理員意見書 及び事件記録の写しを添えてしなければならない。

3項

第一項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人 及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。