この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
行政不服審査法
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平成二十六年法律第六十八号
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略称 : 行審法
行服法
附 則
令和四年五月二五日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 23時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日
# 第三十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。