行政不服審査法施行令
#
平成二十七年政令第三百九十一号
#
略称 : 行審法施行令
行服法施行令
別表第一
最終編集日 :
2024年 07月20日 13時34分
· · ·
第三条第二項 | 審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員) | 審査庁 |
第六条第一項 | 提出しなければ | 提出し、又は作成しなければ |
第七条第一項 | 参加人 及び処分庁等 | 参加人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人) |
審査請求人 及び処分庁等 | 審査請求人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人) | |
第八条 | 審理員 | 審査庁 |
審理関係人がある | 審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人 及び参加人。以下この条において同じ。)がある | |
第九条 並びに第十三条第一項 及び第二項 | 審理員 | 審査庁 |