行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

別表第一

分類 政令
カテゴリ   行政手続
最終編集日 : 2024年 07月20日 13時34分


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第三条第二項
審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員
審査庁
第六条第一項
提出しなければ
提出し、又は作成しなければ
第七条第一項
参加人 及び処分庁等
参加人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人
審査請求人 及び処分庁等
審査請求人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人
第八条
審理員
審査庁
審理関係人がある
審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人 及び参加人。以下この条において同じ。)がある
第九条 並びに第十三条第一項 及び第二項
審理員
審査庁