行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

別表第三

分類 政令
カテゴリ   行政手続
最終編集日 : 2024年 07月20日 13時34分


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第一条第一項
第九条第一項
第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第九条第一項
第一条第二項
法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法
第三条第一項
法第六十六条第一項において準用する 法
第四条の見出し
審査請求書
再審査請求書
第四条第一項
審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には
再審査請求書は
第四条第二項
審査請求書
再審査請求書
第五条の見出し
審査請求書
再審査請求書
第五条
第二十九条第一項本文
第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第二十九条第一項本文
審査請求書の送付
再審査請求書の送付
審査請求書の副本(法第二十二条第三項 若しくは第四項 又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し
再審査請求書の副本
第七条の見出し
反論書等
意見書
第七条第一項
反論書は、正本 並びに当該反論書を送付すべき参加人 及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、
法第六十六条第一項において 読み替えて準用する
処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ
裁決庁等の数に相当する通数の副本を
第七条第二項
法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法
反論書 又は意見書
意見書
第八条
審理員は
審理員(再審査庁が 法第六十六条第一項において準用する 法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁。以下同じ。)は
第九条
法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法
第十条 及び第十一条
第三十八条第一項
第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十八条第一項
第十二条第一項
第三十八条第四項(同条第六項
第六十六条第一項において準用する 法第三十八条第四項(法第六十六条第一項において準用する 法第三十八条第六項
第十三条第一項 及び第二項
法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法
審査請求人等
再審査請求人等
第十三条第三項
審査請求人等
再審査請求人等
第十四条第一項
第三十八条第一項
第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十八条第一項
審査請求人等
再審査請求人等
同条第四項
法第六十六条第一項において準用する 法第三十八条第四項
第十五条第一項
第四十一条第三項
第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第四十一条第三項
審査請求録取書
再審査請求録取書
若しくは特定意見聴取、
、法第六十六条第一項において 読み替えて準用する
法第三十五条第一項
同項において 読み替えて準用する 法第三十五条第一項
第三十六条
第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十六条
法第三十七条第一項
同項において 読み替えて準用する 法第三十七条第一項
第三十二条第一項
第六十六条第一項において準用する 法第三十二条第一項
第三十三条
第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十三条
第十五条第三項
法第六十六条第一項において準用する 法
審査請求書、弁明書、反論書
再審査請求書
第十六条
第四十二条第二項
第六十六条第一項において準用する 法第四十二条第二項
第十三条第一項
第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第十三条第一項