行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

別表第二

分類 政令
カテゴリ   行政手続
最終編集日 : 2024年 07月20日 13時34分


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第三条第一項
法第六十一条において準用する 法
第三条第二項
審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員
処分庁
第四条第二項
審査請求書の正本
再調査の請求書
第八条
審理員は
処分庁は
審理関係人がある
再調査の請求人 又は参加人がある
審理員 及び審理関係人
処分庁 並びに再調査の請求人 及び参加人