行政不服審査法施行令
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平成二十七年政令第三百九十一号
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略称 : 行審法施行令
行服法施行令
別表第二
最終編集日 :
2024年 07月20日 13時34分
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第三条第一項 | 法 | 法第六十一条において準用する 法 |
第三条第二項 | 審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員) | 処分庁 |
第四条第二項 | 審査請求書の正本 | 再調査の請求書 |
第八条 | 審理員は | 処分庁は |
審理関係人がある | 再調査の請求人 又は参加人がある | |
審理員 及び審理関係人 | 処分庁 並びに再調査の請求人 及び参加人 |