審査庁は、行政不服審査法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により二人以上の審理員を指名する場合には、そのうち一人を、当該二人以上の審理員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
行政不服審査法施行令
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平成二十七年政令第三百九十一号
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略称 : 行審法施行令
行服法施行令
第一条 # 審理員
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十五号による改正
審査庁は、審理員が法第九条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理員に係る同条第一項の規定による指名を取り消さなければならない。