審査請求人の代表者 若しくは管理人、総代 又は代理人の資格は、次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。
法第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
審査請求人の代表者 若しくは管理人、総代 又は代理人の資格は、次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。
法第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
審査請求人は、代表者 若しくは管理人、総代 又は代理人がその資格を失ったときは、書面で その旨を審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)に届け出なければならない。
前二項の規定は、参加人の代表者 若しくは管理人 又は代理人の資格について準用する。
この場合において、
第一項中
「次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは
「書面」と、
「第十二条第二項ただし書」とあるのは
「第十三条第四項ただし書」と、
前項中
「審査請求人」とあるのは
「参加人」と、
「、総代 又は」とあるのは
「又は」と
読み替えるものとする。