行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第三章 再審査請求

分類 政令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

及び 並びに 並びに除く)の規定は、再審査請求について準用する。


この場合において、の上欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は、それぞれの下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項

再審査庁がにおいて準用するに掲げる機関である場合には、前項において読み替えて準用する 及び 並びに除く)及びの規定は、適用しない