審理員は、法第三十七条第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者 及び通話先の場所の確認をしなければならない。
行政不服審査法施行令
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平成二十七年政令第三百九十一号
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略称 : 行審法施行令
行服法施行令
第九条 # 通話者等の確認
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十五号による改正