行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第二章 再調査の請求

分類 政令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

並びにの規定は、再調査の請求について準用する。


この場合において、の上欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は、それぞれの下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。