行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第十一条 # 交付の方法

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正

1項

法第三十八条第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

一 号

対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面 又は両面に白黒 又はカラーで複写したものの交付

二 号

対象電磁的記録に記録された 事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面 又は両面に白黒 又はカラーで出力したものの交付

三 号

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法