法第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定により納付しなければならない手数料(以下 この条 及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
前条第一号 又は第二号に掲げる交付の方法
用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)。
前条第三号に掲げる交付の方法
同条第一号 又は第二号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、 複写され、又は出力される用紙一枚につき十円