行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第十二条 # 手数料の額等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正

1項

法第三十八条第四項同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く)の規定により納付しなければならない手数料(以下 この条 及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

前条第一号 又は第二号に掲げる交付の方法

用紙一枚につき十円カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)。

二 号

前条第三号に掲げる交付の方法

同条第一号 又は第二号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る)によってするとしたならば、 複写され、又は出力される用紙一枚につき十円

2項

手数料は、審査庁が定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として審査庁がその範囲 及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合

二 号

審査庁の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨 及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合