行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第十五条 # 事件記録

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正

1項

法第四十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号
審査請求録取書
二 号

法第二十九条第四項各号に掲げる書面

三 号
反論書
四 号
意見書
五 号

口頭意見陳述 若しくは特定意見聴取、法第三十四条の陳述 若しくは鑑定、法第三十五条第一項の検証、法第三十六条の規定による質問 又は法第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による意見の聴取の記録

六 号

法第三十二条第一項 又は第二項の規定により提出された証拠書類 若しくは証拠物 又は書類その他の物件

七 号

法第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件

2項

前項第五号の「特定意見聴取」とは、審理手続において審理員が次に掲げる規定による意見の聴取を行った場合における当該意見の聴取をいう。

一 号

外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第五十六条第一項

二 号

肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号) 第三十四条第二項(同法第三十三条の五第四項において準用する場合を含む。

三 号

火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号第五十五条第一項

四 号

漁船法昭和二十五年法律第百七十八号) 第四十八条第一項

五 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第百五十六条第一項

六 号

鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条(採石法昭和二十五年法律第二百九十一号第三十八条、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三十条第三項 及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第三十五条において準用する場合を含む。

七 号

採石法第三十四条の五第一項

八 号

高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号) 第七十八条第一項

九 号

税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号) 第三十五条第三項

十 号

航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号) 第二十条第一項

十一 号

輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号第三十九条の二第一項

十二 号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号)第六十三条第一項

十三 号

有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号第十条第一項同法第十一条において読み替えて準用する場合を含む。

十四 号

商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号) 第八十三条第一項

十五 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号第三十条第一項

十六 号

臨時船舶建造調整法昭和二十八年法律第百四十九号) 第六条第一項

十七 号

ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号) 第百八十四条第一項

十八 号

家畜取引法昭和三十一年法律第百二十三号) 第三十一条第一項

十九 号

工業用水法昭和三十一年法律第百四十六号) 第二十七条第一項

二十 号

工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号) 第二十六条第一項

二十一 号

小売商業調整特別措置法昭和三十四年法律第百五十五号第二十条第一項

二十二 号

商工会法昭和三十五年法律第八十九号) 第五十九条第一項

二十三 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第四十四条第一項

二十四 号

電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号) 第五十一条第一項

二十五 号

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号) 第百十条第一項

二十六 号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号) 第九十二条第一項

二十七 号

砂利採取法第三十九条第一項

二十八 号

電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号) 第三十一条第一項

二十九 号

熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号) 第三十条第一項

三十 号

石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号) 第三十八条第一項

三十一 号

消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号) 第五十条第一項

三十二 号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号) 第五十一条第一項

三十三 号

揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号) 第二十二条第一項

三十四 号

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号)第四十六条第一項

三十五 号

深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号) 第三十八条第一項

三十六 号

電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号) 第百七十一条第一項

三十七 号

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律昭和六十三年法律第五十三号) 第二十八条第一項

三十八 号

資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号第三十八条第一項

三十九 号

計量法平成四年法律第五十一号) 第百六十四条第一項

四十 号

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律平成四年法律第百八号) 第二十一条第一項

四十一 号

民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第四十条第一項

3項

法第四十二条第二項の規定による事件記録(審査請求書、弁明書、反論書 及び意見書に限る)の提出は、審査請求書、弁明書、反論書 又は意見書の正本によってする。