行政不服審査法施行令

# 平成二十七年政令第三百九十一号 #
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 

第四条 # 審査請求書の提出

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正

1項

審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通提出しなければならない。

2項

審査請求書の正本には、審査請求人が法人 その他の社団 又は財団である場合にあっては代表者 又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。