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行政不服審査法施行令
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平成二十七年政令第三百九十一号
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略称 :
行審法施行令
行服法施行令
附 則
平成三〇年八月一〇日政令第二四一号
分類
政令
カテゴリ
行政手続
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年政令第二百六十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政手続
行政不服審査法施行令
附 則 - 平成三〇年八月一〇日政令第二四一号
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年十月十五日に採択された オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。